(法定後見と任意後見の比較)
法定後見制度 |
任意後見制度 |
|
対象者 | 判断能力が低下 判断能力により、後見・保佐・補助の三分類 |
現在判断能力はある 将来の判断能力低下に備える |
申立人 | 本人・配偶者・4親等以内の親族等・市区町村長等 | 本人・配偶者・4親等以内の親族等・市区町村長等 |
支援者 | 成年後見人 保佐人 補助人 |
任意後見人 |
支援者の報酬 | 裁判所が決定 | 契約で定めた報酬 |
後見監督人 | 必要に応じ家庭裁判所が選任 | 必ず選任 |
手続き等 | 家庭裁判所へ後見開始の申立て等 | 任意後見契約(公正証書)等 |
成年後見制度は、判断能力の程度は違っても、その人の現在持っている能力をできるだけ活かすことを考えています。成年後見人等は、家庭裁判所の審判により代理権、同意権、取消権を持つことになります。
法定後見制度は、判断能力などによって、後見、保佐、補助の3種類に分類されています。
(法定後見制度の種類)
後 見 | 保 佐 | 補 助 | |
対象者 | 判断能力を欠く常況 | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |
支援者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
支援者の 同意権・取消権 |
全ての法律行為取消可能 | 民法13条1項所定の行為 | 裁判所が申立て範囲で決定 |
申立ての本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
医師の鑑定 | 原則必要 | 原則必要 | 原則不要 |
<家庭裁判所への申立て>
法定後見制度では、本人・配偶者・四親等内の親族等が家庭裁判所に申立てをし
審理を経て、法定後見開始の審判があり、成年後見人等が選任され、審判の確
定があると法定後見が開始します。期間は2〜3ヵ月月程度必要となります。申立
てには、親族等以外に、自治体の首長(市町村長等)が行う場合もあります。
法定後見開始の審判の申立ての費用は、申立手数料(収入印紙)、登記
手数料(登記印紙)、郵便切手、医師の鑑定料(事案によりことなります。)、
戸籍謄本・住民票・登記されていないことの証明書代等が必要となり申立人が
負担することが原則となっています。
法定後見開始後の費用は、法定後見の場合、家庭裁判所が決定した後見人
等への報酬額が必要となります。
任意後見は、まだ判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおくもので、判断能力が不十分な状況になって、任意後見監督人の選任の申立てを家庭裁判所に申立て、監督人が選任されると任意後見人の代理権の効力が発生します。
任意後見人は、同意権・取消権を持たず代理権のみを持ちます。
(任意後見制度の種類)
即効型 | 移行型 | 将来型 | |
後見開始時期 | すぐに開始 | 将来、判断能力が十分でなくなったとき | 将来、判断能力が十分でなくなったとき |
特徴 | 契約後すぐに後見申立てをし、後見開始 | 財産管理契約や見守り契約等を組合わせて行う | 判断能力が不十分となくなる前に備えておく |
その他 | 契約のための判断能力は必要 | 判断能力が不十分となった時点で見守り契約などから任意後見へ移行 | 将来の身上監護と財産管理の方法を決めておく |
<任意後見契約公正証書作成>
任意後見契約公正証書の作成費用は、公正証書作成手数料、登記嘱託手数料、登記印紙、
郵便切手、証書代が必要となり、任意後見監督人選任の申立て時に収入印紙、登記印紙、郵便切手、
戸籍謄本・住民票・診断書・登記されていないことの証明書代等などが必要となります。
任意後見監督人の申立ては、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者が行い、監督人が
選任されると、任意後見受任者は、任意後見人としての役割を開始します。
後見開始後の費用は、任意後見の場合、契約で定めた任意後見人への報酬額と任意後見監督人への
報酬が必要となります。
任意後見契約が締結され任意後見が開始されるまでには、ある程度の期間があることが通常です。
こういった場合、見守り契約を結んでおけば、判断能力が不十分となるまで、定期的な連絡や訪問など
によって、サポートを受けることが可能です。
見守り契約は、任意後見契約や財産管理委任契約と同時に行うことでより効果が期待されます。
判断能力が不十分となる時期は分からないため、見守り契約と同様に、判断能力があるうちから、
財産管理をしてもらう契約を結んでおけば、いざ認知症などになった時にも安心ができます。
財産管理委任契約は、財産管理を委任する契約で、金融機関からの金銭の引出し・振込などの手続き、
不動産の管理、医療や介護に関わる手続きなど、必要に応じて委任します。
委任したくない手続きについては、制限をしておきます。
後見制度利用を考えられるときに併せて、財産管理委任契約や見守り契約を検討しておくとより安心
できるかと思います。
判断能力が不十分となる時期は分からないため、事前に判断能力があるうちから、死後の事務手続き
などについて考えておけば、いざ認知症などになった時にも安心ができます。
後見制度利用を考えられるときに併せて、死後事務委任契約を検討しておくとより安心できるかと思い
ます。
日常生活自立支援事業は、地域の社会福祉協議会などが窓口となっており、
認知症や知的障がいなどがあり、契約内容について判断能力を有している場合に、
申請により利用することができます。日常生活自立支援事業は、後見制度と併用さ
れる場合もあります。
内容としては、日常的金銭管理サービスや福祉サービスの利用援助で、預金の払
い戻しなどの日常的金銭管理、通帳等の預かり、福祉サービスの手続きなどです。
利用料は、利用者が払い、1回あたり数千円の場合が多いようです。
申請後に援助内容の確認や判断能力の判定などが行われます。契約になります
ので、判断能力がないような場合は、利用ができないこともあります。また、自立支援
事業では、できない内容(例えば資産運用、貴重品などの預かり)もあります。
詳しくは、お近くの社会福祉協議会(社協)にご確認ください。
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