遺言書に遺言執行者を指定していると、遺言の内容を実現するため手続きがスムーズにいくことが多くあります。
(遺言執行者の役割)
遺言執行者は、相続人全員の代理人として財産目録を作成し、財産の管理、遺言の執行に必要な手続きを行っていきます。
遺言執行者の指定は、遺言でしなければなりませんが、遺言で決めていない場合などは、相続人等が家庭裁判所に申し立てて、遺言執行者を選任してもらうことができます。また、相続人が遺言執行者になることも可能です。
遺言執行者を遺言で指定しても、受諾してくれない可能性もあるので、事前の了解はとる方が良いと思います。また、遺言者より先に遺言執行者が死亡してしまうこともあるので、よく人選し状況に応じて、複数の遺言執行者を指定しておくことも考えられます。
遺言執行者は、遺言の内容を実行していきますが、遺言書に推定相続人の排除や認知があると、その手続きも行います。排除は、相続人の資格を剥奪することで、子どもの認知は、生前、認知届けを自治体に提出してできますが、遺言でも可能で、遺言での認知は、遺言執行者が就任から10日以内に手続きを行います。
相続が開始すると様々な手続きをする必要があります。被相続人が所有していた財産によっても違うのですが、入手必要な書類の数、名義変更などの各種手続きの数、各種届出の数、法要等のことを考えると、100近い種類があるかもしれません。それを一つ一つ手続きしていくことはかなり大変なことです。
@現物分割
不動産、現金、株式など財産ごとに分ける方法です。
A換価分割
不動産や株式を売却し、その代金を分ける方法です。
B代償分割
不動産など分割しにくい財産を特定の相続人が取得し、他の相続人に金銭を交付する方法です。
C共有分割
相続財産を相続人が共有し、共同利用や、相続後に売却する場合などに使われる方法です。
最近では、遺産分割協議において、相続人が権利主張をすること場合も多く、遺産分割協議でもめる原因となることもよくあります。民法906条では、一切の事情を考慮するとありますが、いざ遺産分割となると、相続人がそれぞれの利益を主張しがちになることもよくあります。
遺産分割協議でもめると、結果的に時間や労力を伴い、精神的・肉体的にもきつく、税務上の優遇を受けられなくなるなど不利になることが多く生じます。どうしても遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停の申立てをすることができ、それでもまとまらなければ、審判に移行します。
相続が開始し、相続税の申告・納付をする必要がある場合、10ヶ月以内にしなけれ税制上の優遇(配偶者に対する相続税の軽減や小規模宅地等の評価減の適用など)を受けられなくなります。10ヶ月を過ぎる場合、法定相続分で申告・納付し、申告期限の翌日から3年以内に分割し更生の請求をする方法は、ありますが、遺産分割協議は、長引くともめることが多いので、早くまとめる方が得策です。
遺産分割協議がまとまり遺産分割協議書が作成されますが、この協議書は、各種名義変更や手続きに必要ですので、協議が長引くと手続きができなくなります。分割協議では、全員の合意が必要ですが、分割協議の方法は、全員が一堂に集まることができなければ、書面などによっても行うことも可能です。
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